木造の仕様規定HOME > ここまで使える木材 > 木材と構造強度 > 木造の仕様規定 木造建築物は、構造計算を必要としない場合でも、以下の仕様規定を守らなければなりません。ただし、茶室、あずまや等や延べ面積が10m2以内の物置、納屋等についてはこれらの規定は適用されません(令40条)。 (1)木材(令41条)(2)土台及び基礎(令42条)(3)柱の小径(令43条)(4)梁等の横架材(令44条)(5)筋かい(令45条)(6)構造耐力上必要な軸組等(令46条)(7)継手又は仕口(令47条)(8)学校の木造の校舎(令48条)(9)防腐措置(令49条)