本文へ移動

木造の仕様規定

  木造建築物は、構造計算を必要としない場合でも、以下の仕様規定を守らなければなりません。ただし、茶室、あずまや等や延べ面積が10m2以内の物置、納屋等についてはこれらの規定は適用されません(令40条)。
TOPへ戻る