構造耐力上必要な軸組等(令46 条)
木造建築物は、各階の張り間及びけた行方向に、それぞれ壁を設け、又は筋かいを入れた軸組を釣合いよく配置しなければなりません。
階数が2 以上又は延べ面積が50m2 を超える木造建築物では、地震力や風圧力に対して安全であるように、各階の張り間方向及びけた行方向のそれぞれについて、軸組の長さに、軸組の種類に応じた倍率を乗じた値の合計を、規定されている数値以上としなければなりません(壁量計算)。
また、床組及び小屋梁組の隅角には火打材を使用し、小屋組には振れ止めを設けなければなりません。
ただし、別途国土交通大臣が定める基準に従った構造計算を行い、安全であることが確かめられれば、壁量計算や火打材と振れ止めの規定を適用しなくてもよいとされています。
階数が2 以上又は延べ面積が50m2 を超える木造建築物では、地震力や風圧力に対して安全であるように、各階の張り間方向及びけた行方向のそれぞれについて、軸組の長さに、軸組の種類に応じた倍率を乗じた値の合計を、規定されている数値以上としなければなりません(壁量計算)。
また、床組及び小屋梁組の隅角には火打材を使用し、小屋組には振れ止めを設けなければなりません。
ただし、別途国土交通大臣が定める基準に従った構造計算を行い、安全であることが確かめられれば、壁量計算や火打材と振れ止めの規定を適用しなくてもよいとされています。
◆単位面積あたりに必要な軸組長さ(令46条4項)

◆釣り合いのよい壁の配置と悪い配置の例

◆単位見付面積あたりに必要な軸組長さ(令46条4項)
