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防腐措置(令49 条)

  木造の外壁のうち、鉄網モルタル塗等、軸組が腐りやすい部分の下地には、防水紙等を使用しなければなりません。
  また、柱・筋かい・土台のうち、地面から1m 以内の部分には、有効な防腐処理をするとともに、必要に応じてシロアリ、その他の虫による害を防ぐための措置をしなければなりません。
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