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継手又は仕口(令47条)

  土台・柱・梁等の継ぎ手や仕口は、その部分に生じる力を伝えるよう、ボルト締め・かすがい打ち・込み栓打ち等によって緊結しなければなりません。この緊結方法は、原則として、国土交通大臣が告示で定めた基準により、軸組の種類に応じて規定されています。柱に大きな梁を取り付ける等の場合には、必要に応じて、その部分を添え木等で補強しなければなりません。
  また、ボルト締めとする場合には、ボルトの径に応じて有効な大きさと厚さを持つ座金を使用しなければなりません。

◆軸組の種類等により求められる仕口の例(平12建告1460)

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