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学校の木造の校舎(令48条)

  学校を木造とする場合には、別途以下の規定を満たす必要があります。ただし、柱や梁を日本農林規格(JAS)に適合する集成材や一定の乾燥率の製材等とし、柱が土台や基礎に緊結している場合等は、その必要がありません。
 
●外壁には9cm 角以上の木材の筋かいを使用しなければなりません。
 
●たけ行が12m を超える場合には、12m 以内ごとに9cm角以上の木材の筋かいを使用した通し壁の間仕切壁を設けなければなりません。ただし、控柱又は控壁を適当な間隔で設け、許容応力度等計算によって安全を確かめた場合には、その必要がありません。
 
●たけ行方向2m以内ごとに柱、梁及び小屋組を配置し、緊結しなければなりません。
 
●柱は13.5cm 角以上のもの(2 階建の1階の柱で張り間方向又はたけ方向に相互の間隔が4m以上のものは、13.5cm 角を2本以上用いたもの又は15cm角以上のもの)としなければなりません。
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