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柱の小径(令43 条)

  柱は、その柱にかかる力の大きさに応じて、必要な太さがなければなりません。このため柱の小径が、横架材間の垂直距離に対して、表に定められた割合以上でなければならない他、以下の規定が定められています。
● 横架材間の距離に応じた柱の径の割合について、必要とされる数値以上としなければなりません。
 
● 3 階建木造建築物の1 階の柱の径は、原則として13.5cm以上としなければなりません。
 
● 柱の所要断面積の3 分の1 以上を欠き取る場合には、その部分を補強しなければなりません。
 
● 2 階建以上の場合には、すみ柱又はこれに準ずる柱は、原則として通し柱としなければなりません。
 
● 柱の有効細長比(断面の最小二次半径に対する座屈長さの比)は、150 以下としなければなりません。
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