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木造建築物の設計ルート

  建築物を木造とする場合は、・階数が3以上
・延べ面積が500m2を超える
・高さが13mを超える又は軒高が9mを超える
場合のうち、いずれかに該当する規模であるときには構造計算が必要となります。
 
  なお、これらの規模に該当しない一般の木造2階建住宅等においては、構造計算を行う必要はありませんが、仕様規定を満たすものでなければなりません。
 
  また、枠組壁工法やログハウス工法など特殊な構造方法については、別途国土交通大臣が定めた技術的基準に適合させる必要があります。

製材を使った木造設計ルートが拡充

(令46条、昭62建告1898、1899)
  平成16年4月より、製材を使った場合でも、従来は集成材等を使った場合に限定されていた設計ルートが適用できるようになりました。これにより、許容応力度等計算をすれば壁量計算規定にとらわれることなく自由に設計することが可能になりました。

耐久性等規定とは

  構造計算の精度によらず代替できない仕様規定(耐久性等規定)として、木材に関するものは下記の通りです。
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