木造建築と外装材の制限等HOME > ここまで使える木材 > 木材と防火 > 木造建築と外装材の制限等 火災が消火できないと、ひとつの建築物の火災にとどまらず、やがて周囲の建築物に延焼して被害がつぎつぎと拡大していくおそれがあります。このような事態を防ぐため、建築物の建つ地域に応じて、耐火建築物、準耐火建築物とするほか、外装や屋根等に延焼を防ぐための防火措置を行うことが義務づけられています。 (1)屋根、外壁等の措置 屋根、外壁等の外装材は、防火上の地域区分に応じ防火上の措置が必要となります。 (2)延焼のおそれのある部分 隣接する建築物等が火災になった場合に、延焼する可能性の高い部分のことです。 (3)防火構造と準防火構造 延焼のおそれのある部分の外壁に必要とされる構造のことです。