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建築物を安全に建てるためのチェック

  建築物の安全性などを確保するために、下表に該当する建築物を建築する際には、行政の建築主事または民間の指定確認検査機関による確認や検査を受けなければなりません。 このチェックは、次の3 段階となります。

①建築計画を作成した後に行う建築確認(法6 条、法6 条の2)
 
②都道府県や市区町村が指定した建築物について建築の途中段階で行われる中間検査(法7 条の3、法7 条の4)
 
③工事が完了した後に行う完了検査(法7 条、法7 条の2)

■ 建築確認が必要な建築物等

■ 建築基準法の手続き

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