木造建築物の設計ルート
建築物を木造とする場合は、・階数が3以上
・延べ面積が500m2を超える
・高さが13mを超える又は軒高が9mを超える
場合のうち、いずれかに該当する規模であるときには構造計算が必要となります。
・延べ面積が500m2を超える
・高さが13mを超える又は軒高が9mを超える
場合のうち、いずれかに該当する規模であるときには構造計算が必要となります。
なお、これらの規模に該当しない一般の木造2階建住宅等においては、構造計算を行う必要はありませんが、仕様規定を満たすものでなければなりません。
また、枠組壁工法やログハウス工法など特殊な構造方法については、別途国土交通大臣が定めた技術的基準に適合させる必要があります。