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建築士事務所の保存図書の制度の見直しが行われました

 建築士法により建築士事務所の開設者は一定の図書について15年間保存することが義務付けられています。
 令和元年11月に建築士法施行規則が改正(令和2年3月1日施行)され、保存の対象となる図書の拡大が行われました。
 
 関連する国土交通省のHP
 
 公益財団法人日本住宅・木材技術センターでは、国土交通省の協力を得て、保存図書のうち木造2階建て建築物に係る基礎伏図、各階床伏図、小屋伏図、構造詳細図、建築基準法施行令第46条第4項への適合が確認できる図書(いわゆる壁量計算及び四分割法の計算書)及び同令第47条第1項への適合が確認できる図書(いわゆるN値計算の計算書)の例を作成しました。
 
 ・図書の例(画像をクリックしてください)
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