構造方法等の認定(法68条の26)HOME > ここまで使える木材 > 木材と建築基準 > 構造方法等の認定(法68条の26) 政令・告示等で示されている一般的な検証方法以外で性能を確かめる場合には、国土交通大臣の認定が必要になります。この認定を受ける場合には、通常指定性能評価機関に依頼し、「性能評価書」の発行を受けて国土交通大臣に申請することになっています。 ■ 認定手続きのフロー