木材と内装の制限等(法35条の2)HOME > ここまで使える木材 > 木材と防火 > 木材と内装の制限等(法35条の2) 建築基準法では、可燃物の多い用途であったり、排煙のための開口部がないなど、フラッシュオーバーを早める要素を持つ空間に対して、用途、規模、構造、開口部の条件で、壁及び天井の室内に面する部分の内装を燃えにくい材料で仕上げることが義務づけられています。 (1)不燃・準不燃・難燃材料(2)内装制限を受ける特殊建築物等(3)消防用設備等の設置フラッシュオーパーとは 火災時に、室内の可燃物から生じたガスが天井部分にたまり、一定の温度、濃度に達したときに突然に爆発的な燃焼を起こす現象のことです。