木造と耐火建築物、準耐火建築物
建築基準法では、通常の木造建築物よりも高い防火性能を有する建築物として、耐火建築物、準耐火建築物を規定しています。
(1)耐火建築物 耐火建築物とは、主要構造部が耐火構造であるもの又は耐火性能検証法等により火災が終了するまで耐えられることが確認されたもので、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に防火戸等を有する建築物のことをいいます。
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(2)準耐火建築物 準耐火建築物とは、耐火建築物以外の建築物で、主要構造部が準耐火構造(法2 条9 号の3 イ)又はそれと同等の準耐火性能を有するもので、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に防火戸等を有する建築物のことをいいます。
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(3)防火戸等 防火戸等とは、通常の火災による火熱が加えられた場合に20 分間火熱を遮るものとして国土交通大臣が定めたもの(平12 建告1360)又は、国土交通大臣の認定を受けたものをいいます。
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