防火のための地域区分と構造制限HOME > ここまで使える木材 > 木材と防火 > 防火のための地域区分と構造制限 市街地における火災の危険を防ぐために、都市計画によって、地域を限って「防火地域」や「準防火地域」が指定されています(都計法9 条19 項)。 建築基準法では、これらの地域区分に応じた階数や規模を定め、建築物の構造を制限しています。またその他に、屋根からの火の粉による延焼を防止するために、「22 条区域」を設けています。 防火地域内の制限(法61条) 準防火地域内の制限(法62条) 22条区域(法22条) ◆防火のための地域の指定状況