財団法人 日本住宅・木材技術センター
Japan Housing and Wood Technology Center
東京都港区赤坂2-2-19 アドレスビル4階
Tel 03-3589-1788(代表)
構造計算適合性判定業務のご案内
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はじめに
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業務区域
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判定対象の建物
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構造計算適合性判定業務の標準的流れ
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申請に必要な様式
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構造計算適合性判定業務についてのお問い合わせは、
(財)日本住宅・木材技術センター 構造判定室(担当:
鴛海(おしうみ)
)までお願いいたします。
TEL:03-3647-3930 FAX: 03-3647-3840
都道府県の方へ
(財)日本住宅・木材技術センターでは、木造建築物について下記の内容にて構造計算業務を実施しております。
各都道府県におかれまして、指定構造計算適合性判定機関の指定等についてのご意向がございましたら、下記にご相談頂きますようお願いいたします。
(財)日本住宅・木材技術センター 企画技術部(担当:永田、平岡
TEL:03-3589-1793 FAX: 03-3589-1766
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はじめに
平成18年6月21日に公布された「建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律」によって、高さ13mを超える木造建築物など、高度な構造計算を要する、一定規模以上の建築物等については、都道府県知事又は指定構造計算適合性判定機関による構造計算適合性判定が義務付けられました。(財)日本住宅・木材技術センターでは、木造建築物の構造安全性確保に寄与するため、木造建築物に関わる構造計算適合性判定業務を実施しています。
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業務区域
(知事の指定を受け業務を実施する区域)
青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、埼玉県、岐阜県、徳島県、宮崎県、鹿児島県
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判定対象の建物
以下の木造建築物及び木造部分を含む混構造建築物が適合性判定の対象となります。
1.高さ13m又は軒高9mを超えるもの
2.許容応力度等計算(ルート2)、保有水平耐力計算(ルート3)又は限界耐力計算(これらと同等以上に安全性を確かめることができる構造計算を含む)を行っているもの
3.その他、都道府県内に設立される指定構造計算適合性判定機関において処理することが困難なもの
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構造計算適合性判定業務の標準的な流れ
新たに認定を取得する場合のフローは下図のようになります。
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申請に必要な様式
・ 構造計算適合性判定依頼事前通知書(第1号様式)
(Word形式)
・ 構造計算適合性判定依頼書(第2号様式)
(Word形式)