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建築物の設計、工事監理(法5 条の4)

  建築物の設計及び工事監理は、建築物の規模等に応じて、一級、二級又は木造建築士が行わなければなりません。木造建築物においては、建築士法の規定により、下表の通りとなっています。

■ 建築士による設計、工事監理が必要な木造建築物

(建築士法3 条、3 条の2、3 条の3)
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