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ホルムアルデヒドを発散する建築材料の規制、換気設備の設置

(1) 内装仕上げの制限(令20条の5)

  内装仕上げに使用するホルムアルデヒドを発散する建材には、次のような制限が行われます。

◆内装仕上げの規制の対象となる建築材料

  規制の対象となる建築材料は、「ホルムアルデヒド発散建築材料」として告示で定められているものに限られており、告示に該当しない無垢の木材等の建築材料は内装仕上げの制限を受けることなく使用することができます。
 
  またJAS(日本農林規格)では、ホルムアルデヒド系以外の接着剤を使用した建材等で、「非ホルムアルデヒド系接着剤使用」等と表示されている場合がありますが、この表示のある建築材料も規制の対象とはなりません。

◆軸組として使用する建材

   集成材等規制の対象となる建材であっても、軸材として使用する場合には、見付面積が10 分の1を超えない限り、ホルムアルデヒド発散量に関係なく使用できます。

(2)換気設備設置の義務づけ(令20条の6)

  ホルムアルデヒドを発散する建材を使用しない場合でも、家具からの発散があるため、原則としてすべての建築物に機械換気設備の設置が義務づけられました。例えば住宅の場合、換気設備が0.5 回/h 以上の機械換気設備(いわゆる24 時間換気システム等)の設置が必要です。

(3)天井裏等の制限(平15国告274)

  天井裏、床下、壁内、収納スペース等から居室へのホルムアルデヒドの流入を防ぐため、次の①~③のいずれかの措置が必要です。

◆ホルムアルデヒド対策の例

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