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筋かい(令45 条)

  建築物を地震力や風圧力のような水平力に対して安全にするためには、軸組に水平方向の抵抗力をもたせなければなりません。そのためには、必要な量の壁や筋かいを設ける必要があります。筋かいについては、次のような規定が定められています。
 
●引張筋かいは、1.5cm × 9cm 以上の木材か、径9mm 以上の鉄筋、圧縮筋かいは3cm × 9cm 以上の木材としなければなりません。
 
●筋かい端部は、柱と梁や土台との仕口の近くに、ボルト・かすがい・くぎ等の金物で緊結しなければなりません。
 
●筋かいには、欠込みをしてはなりません。ただし、筋かいをたすき掛けにするために欠込みをする場合には、金物などで補強しなければなりません。
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