土台及び基礎(令42条)HOME > ここまで使える木材 > 木材と構造強度 > 土台及び基礎(令42条) 最下階び柱の下部には、原則として土台を設けなければなりません。土台は原則として、基礎にアンカーボルト等によって緊結しなければなりません。