|
| | 財団法人 日本住宅・木材技術センター Japan Housing and Wood Tecnology Center |
|
|
| 型式適合認定・型式部材等製造者認証 | 住宅型式性能認定・住宅型式部分等製造者認証 | 特別評価方法認定 | 木造住宅合理化システム認定 | 木造住宅供給支援システム認定 | 木造住宅新工法性能認証 | 木造建築物電算プログラム認定 | 優良木質建材等認証(AQ認証) | 木造建築物用接合金物承認・認定 | 床用現場接着剤認定 | 針葉樹製材に用いる含水率計認定 | SGEC認証林産物流通システムの審査 |
◇制度概要 「型式適合認定」は、同一の型式で量産される建築設備や、標準的な仕様書で建設される住宅などの型式について、建築基準法の構造、防火、設備及び一般構造にわたる幅広い規定に適合していることを予め認定するものです。この認定を受けていれば、個々の建築確認や検査時の審査が簡略化されます。 「型式部材等製造者認証」は、型式適合認定を受けた部材等の製造者について、その部材等を適切な品質管理のもと認定型式どおりに製造できる者であるかどうかを審査し、認証するものです。型式部材等製造者認証を受けていれば、認証に係る部材等は型式に適合するとみなされ、個々の建築確認や検査時の審査が大幅に簡略化されます。
当センターでは、平成12年6月29日より国土交通大臣(当時建設大臣)から指定認定機関としての指定を受け、建築基準法に基づく型式適合認定業務及び型式部材等製造者認証業務を実施しています。 当センターで扱う認定等の業務範囲は次のようになっています。
◇認定の流れ 型式適合認定・製造者認証の申請者は、認定機関に申請書を提出します。認定機関は必要な審査を行い、基準に適合すると認める場合には認定書・認証書を交付します。 なお、型式認定の場合には、団体が申請者となることができますが、製造者認証の場合は個別の企業が申請し、認証を取得することになります。
◇申請上の注意 申請に必要な書類は以下のとおりです。 詳しい内容については、担当まで問い合わせ下さい。 イ.型式適合認定 型式適合認定申請に必要な書類は、施行規則第10条の5の2に定められています。(工作物に係るものは省略)。
ロ.製造者認証 製造者認証申請に必要な書類は、施行規則第10条の5の5及び10条の5の6に定められています。
申請される方は、前記申請関係の書類をセンターの申請受付窓口に提出してください。提出された認定・認証申請書及び添付図書について不備がない事を確認した後受付を行い、その後センターに登録された「認定員」が審査を行います。 ◇手数料 申請に必要な手数料の額は、施行規則第44条で規定されており、公定料金となっています。従って、どの指定認定機関であってもこの料金を適用しなければならないことになっています。 料金の概要は、以下のとおりです。
・認定等業務規程 ・認定等業務約款 ◇認定一覧 現在、型式適合認定・型式部材等製造者認証での認定・認証実績はありません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||