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| | 財団法人 日本住宅・木材技術センター Japan Housing and Wood Tecnology Center |
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| 型式適合認定・型式部材等製造者認証 | 住宅型式性能認定・住宅型式部分等製造者認証 | 特別評価方法認定 | 木造住宅合理化システム認定 | 木造住宅供給支援システム認定 | 木造住宅新工法性能認証 | 木造建築物電算プログラム認定 | 優良木質建材等認証(AQ認証) | 木造建築物用接合金物承認・認定 | 床用現場接着剤認定 | 針葉樹製材に用いる含水率計認定 | SGEC認証林産物流通システムの審査 |
◇制度概要 1.住宅型式性能認定等の制度的枠組 「住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下「品確法」という。)」が平成11年6月23日に公布され、平成12年4月1日より施行されました。 この中に「住宅の性能表示制度」が創設され、住宅の性能表示の根拠となる「日本住宅能表示基準及び評価方法基準」が建設大臣によって定められました。新築住宅等にこの基準に基づいて表示しようとする場合、その評価は、登録住宅性能評価機関が実施することになります。 この登録機関が行う住宅性能評価業務の合理化を目的に「住宅型式性能認定」及び「型式住宅部分等製造者認証」の規定が整備されています。(図1、図2参照) ![]() ![]() 2.住宅型式性能認定等の効果 「住宅型式性能認定(以下「型式認定」という。)」とは、住宅又は住宅の部分で大臣が定めるものの型式(平成12年建設省告示第1655号:参考1参照)が「評価方法基準」にしたがって表示すべき性能を有することをあらかじめ審査し、認定するものです。認定を受けた住宅又は住宅の部分は、住宅性能評価時にその設計仕様との照合のみ行うことで済み、詳細の評価(計算書や試験データ等の確認)は不要となり、評価の合理化が図られることになります。 もう一方の「型式住宅部分当製造者認証(以下、「製造者認証」という。)」とは、規格化された住宅の部分又は住宅の型式(平成12年建設省告示第1656号:参考2参照)の製造者として認証するもので、住宅型式性能認定を受けた型式を対象に製造者の技術的生産条件を技術的基準(平成12年建設省告示第1657号)により審査することになっています。認証を受けた型式受託部分等は、住宅性能評価時に型式番号の確認(設計評価時)や認証マークの確認(建設評価時:現場検査時)で済むことになり、住宅性能評価が合理化されます。 なお、これら型式認定・製造者認証は、登録住宅型式性能認定機関(以下「認定機関」という。)が行うこととなっています(図1参照)。 ![]() ![]() 3.住宅の型式とは 住宅型式性能認定とは、住宅又は住宅の部分の型式について、当該型式が日本住宅性能基準に従って表示すべき性能を有することについて認定することをいいます。認定を取得することによって、個々の住宅の設計評価は、設計図書と認定された内容を照合することのみで済ませることができるため(構造計算書等は不要となる)、設計評価の合理化が図られます。 認定の対象となるものには「住宅」と「住宅の部分」があります。このうち、「住宅」とは、平成12年建設省告示第1655第1号により下表の「表示すべき事項の区分」の1.〜28.の事項の−について、その性能が定まるものとされています。よって、「型式の単位」は、下表の表示の方法の区分(平成12年建設省告示第1652号別表(は))毎に、その性能を決定する要素(同表の備考に示す要素)の違いの区分を最小の単位として考えます。すなわち、この要素の違いについて複数の区分に渡るものは、複数の型式として取り扱うことになります。 例えば、「1.耐震等級(構造躰体の倒壊等防止)」の等級2のプラン(平面、立面、断面及び構造耐力要素(耐力壁等)が限定されているもの)は型式の単位となりますが、複数の等級にまたがるものや、複数の構造種別、構造形式、基本モジュール、荷重条件の組合せパターンに及ぶものは複数の型式として、それぞれ個別に認定することになります。
4.住宅の部分の型式とは 住宅は、基礎、柱、壁、床、屋根等の構造部分、各種住宅部品及び各種建材等で構成されています。 本法律における型式認定・製造者認証の対象となる「住宅の部分」の定義については告示(平成12 年建設省告示第1655 号、1656 号)で定められています。 型式認定の対象となる「住宅の部分」は、「日本住宅性能表示基準に定める表示すべき事項の一についてその性能が定まるもの(=型式認定の対象となる住宅)」に該当しないものとされており、かなり広範囲に受け取れる内容となっています。しかしながら、本法律における型式認定が有する「評価の簡略化を図る」という役割からすれば、おのずとメリットが大きいものに絞られると予想されます。 表1に、型式として具体的に想定される「住宅の部分」の例と「型式の単位」についてのイメージ(型式区分要素)を示します。 なお、表1において型式区分要素及び型式に含まれる要素とは、以下を示します。
基本性能とは、日本住宅性能表示基準に示されている住宅の部分(住宅部品)に要求している性能をいいます。 この中から、例えばサッシの型式を例示すると以下のものが想定されます。また、これ以外に「型式区分要素」の組み合わせが異なるものがある場合は、別の型式として扱われることになります。 なお、一つの型式に外形寸法違い等(型式に含まれる要素)のバリエーション機種が含まれている場合があります。
「住宅の部分」の一部である住宅部品に関しては、あらかじめ型式認定・製造者認証を受けた部品が流通することにより、当該部品を採用する住宅メーカー等にとっては住宅性能評価時に評価の簡略化が図られ、評価時間が短縮されるなどのメリットがあります。
◇認定の流れ 型式認定・製造者認証における申請手続きのフローを、住宅部品の場合を例に示します。 型式認定・製造者認証の申請者は、認定機関に申請書を提出します。認定機関は必要な審査を行い、基準に適合すると認める場合には認定書・認証書を交付します。 なお、図3においては申請者が住宅部品メーカー等となっていますが、住宅に係る型式認定・製造者認証の場合は住宅メーカー等(団体を含む)が申請者となります。ただし、団体が申請者となるのは型式認定のみに限られることとなり、製造者認証に関しては個別の企業が申請し認証を取得することとなります。 いずれの場合も、型式認定・製造者認証の結果が住宅性能評価申請書の添付資料として利用されることになります。
◇申請上の注意 申請に必要な書類及び申請書の作成方法
ア.型式認定 型式認定申請に必要な書類は、施行規則第24条及び平成12年建設省告示第1666号で定められています。概要は、以下のとおりです。
イ.製造者認証 製造者認証申請に必要な書類は、施行規則第27条及び平成12年建設省告示第1667号で定められています。概要は、以下のとおりです。
申請者は、前項で示した申請関係の書類を認定機関の申請受付窓口に提出します。 認定機関は、申請者が提出した認定・認証申請書及び添付図書について不備がないことを確認した後受付を行い、その後機関に登録された「認定員」が審査を行います。 登録住宅型式性能認定機関は、基準に適合すると認める場合に認定書・認証書を交付します。 ◇手数料
・認定等業務規程 ・認定等業務約款 ・評価協約及び倫理憲章に基づく情報開示 ・料金一覧表(別記) ◇認定一覧 住宅型式性能認定・住宅型式部分等製造者認証の一覧はこちらから閲覧できます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||