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Japan Housing and Wood Tecnology Center

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 木造住宅合理化システム認定制度

制度概要認定の流れ申請上の注意手数料規程
認定一覧認定システム概要一覧関連情報

『長期性能タイプ』について

木造住宅合理化システムについてのお問い合わせは、
(財)日本住宅・木材技術センター認証部(担当:増村)までお願いします。
TEL:03-5653-7581  FAX: 03-5653-7582


制度概要

1.はじめに
 木造住宅は、住まいとして数多くの秀れた性質を持つ永い伝統をふまえた住宅ですが、近時、都市化の進展、技能者の不足等の影響で、 全住宅建設戸数に占める比率は年々低下の傾向にあります。この状況に対し、木造住宅の振興を図るため様々な対応策が講じられておりますが、 その一つとして、木造住宅の受注・設計・生産・供給の合理化が強く求められております。
 当センターにおいては、平成元年度から軸組木造住宅の合理化した生産供給システムを対象とした認定事業を実施しております。
 平成23年4月1日迄に認定したシステムは、累計で919システムとなり、これらのシステムで供給された住宅は、65万戸を超えています。

2.目的
 木造軸組工法による合理的な生産・供給システムを認定することにより、木造住宅の供給を促進し、もって国民の居住水準の向上に寄与することを目的とします。

3.認定の種類
 次の三つのタイプを認定の対象とします。
  1. 基準性能タイプ
     木造軸組工法による住宅を生産・供給することができる合理化されたシステム
  2. 次世代耐用性能タイプ
     上記Aのタイプで、特に耐久性や維持管理等の対策を講じた木造住宅を生産・供給できるシステム
  3. 長期性能タイプ
     上記Aのタイプで、長期優良住宅の認定基準(長期使用構造等の基準)の性能を有するシステム
4.認定の基準
 認定の基準は、次の4項目全てに適合するものとします。
  • 生産・供給において合理化された提案があること。
  • 性能が別途定めるものと同等以上であること。
  • 規模・平面・立面に選択性を有すること。
  • 完成後の長期の維持管理補修サービス等ができること。
5.申請者の要件
 申請者の要件は、次の通りです。
  • 申請者は、木造住宅の供給を行うことを業とする者で、建設業法による建設業の許可を受けた者又はそれらのグループとします。ただし、グループでの申請において、申請名義人が認定システム運用の責任を負い、建設業許可を有するグループ構成員が住宅を供給する場合に限り、申請名義人が建設業許可を有していない場合でも可とします。
  • 申請者は、センターとの連絡調整、指示及び義務の遂行並びに需要者からの問い合わせ、苦情等への対応を適切に行う義務を負うものとします。
6.申請システムの要件
 申請者及び木造住宅の要件は、次の通りです。
  • 木造住宅の工法は、木造軸組工法に限ります。
  • 木造住宅の実績があるもの又は開発が完了し、申請者においてその性能・施工等が確認されている必要があります。

認定の流れ

 新たに認定を取得する場合のフローは下図のようになります。

  (年間スケジュール)

申請上の注意

  • 申請書類は、申請書類の作成要領(実施別記2)により作成します。
  • 申請に当たっては、申請者の要件を確認して下さい。
  • 申請内容は、パテント等について問題が生じないことを確認して下さい。
  • 長期性能タイプを申請する場合は、申請書類の作成に取りかかる前に注意事項などを説明しますので連絡下さい。
  • 申請書類は、(財)日本住宅・木材技術センター認証部へ持参し、その概要を説明のうえ提出して下さい。受付時に簡単な書類審査を行いますので、申請者は提出日を予め事務局までご連絡ください。なお、申請内容によっては、その受付の可否についての検討に日時を要することがあります。
  • 受付後、必要に応じて申請書類の内容確認・追加資料等についての説明や協議を求めることがあります。


手数料

 認定等手数料は以下のようになります。


 長期性能タイプの手数料には、劣化、耐震性、維持管理及び省エネの4型式の確認書が含まれています。
 既に受けている型式と内容が大きく異ならない型式の確認書を受けようとする場合は、当該手数料が半額となります。
 また、FC・VC等の加盟店に発行する確認書の手数料は、1型式毎に30,000円(税別)とします。


規程

 木造住宅合理化システム認定制度の規程類は以下の構成となっています。
◇認定一覧

 認定一覧は、こちらから閲覧できます。(PDF形式)


◇認定システム概要一覧

 認定の概要は、こちらから閲覧できます。


関連情報
*基準性能タイプは第1部、次世代耐用性能タイプは第1部と第2部、長期性能タイプは第1部と第3部が必要です。長期性能タイプを申請する場合は、申請書類の作成に取りかかる前に注意事項などを説明しますので連絡下さい。

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