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1. 木造と耐火建築物、準耐火建築物
(2) 準耐火建築物(法2条9の3)
準耐火建築物とは、耐火建築物以外の建築物で、主要構造部が準耐火構造(法2
条9 号の3 イ)又はそれと同等の準耐火性能を有するもので、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に防火戸等を有する建築物のことをいいます。
なお、準耐火構造と同等の準耐火性能を有するものとして、外壁耐火構造(令109条の3第1号)と主要構造部不燃材料(令109条の3第2号)があります。
→木造による準耐火建築物
◆準耐火建築物の種類 ○主要構造部準耐火構造(法2条9号の3イ)

○外壁耐火構造(令109条の3第1号)

○主要構造部不燃材料(令109条の3第2号)

準耐火構造
準耐火構造とは、壁、床、柱等の建築物の部分の構造のうち、準耐火性能の基準に適合する構造で、国土交通大臣が定めたもの(平12
建告1358)又は国土交通大臣の認定を受けたものをいいます。
準耐火性能とは、通常の火災による延焼を抑制するために必要とされる性能で、火熱が加えられた場合に、加熱開始後、右表に示された時間において構造耐力上支障のないものをいいます。
◆準耐火性能(令107条の2)

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